こどもに豊かな心を、病める人に生きる喜びを

会則

教育自然学研究会会則

 

第1章 総則

(名 称)

第1条 この会は、教育自然学研究会(以下「研究会」)と称する。

(設立の趣旨)

第2条 人類は地球温暖化や地球を取り巻く環境の変化を経験し、人々が改めて大自然への畏怖・畏敬・感謝の心を育てていくこと大切さが叫ばれている。「もっと自然の息吹を学校に、自然の力を病院に」をモットーに、日常的・継続的・系統的・総合的に自然学習を取り入れる作業を行い、「こどもに豊かな心を、病める人に生きる喜びを与える」ことを目指して研究会を設立する。

(目 的)

第3条 研究会は、前条の趣旨の実現に向けた諸活動を行うことを目的とする。

(会員及び賛助会員)

第4条 研究会の目的達成のため、会員及び賛助会員を置くものとする。

2 第2条の趣旨に賛同し、研究会が主催する研究活動、事業に参画する意欲を有する者を会員とする。

(1) 会員は毎年度会費2,000円を納入するものとする。

(2) 退会を希望する者及び2年間会費を滞納したもので、世話人会が承認したものは退会とする。

3 第2条の研究会の設立の趣旨に賛同する個人及び企業、法人、団体等に賛助会員として研究活動の支援を願うため参加を要請するものとする。

(1) 個人会員                                 一口につき年額 5,000円

(2) 企業、法人、団体等会員              一口につき年額10,000円

(事 業)

第5条 研究会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 教育自然学に関する調査、研究

(2) 教育自然学に関する講演会、情報交換会等の開催

(3) 教育自然学に関する印刷物等による情報提供

(4)  その他研究会の目的を達成するために必要な事業

(事務所)

第6条 研究会は、主たる事務所を神奈川県三浦郡葉山町に置く。

 

第2章 役員

(役 員)

第7条 研究会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 世話人 研究会の目的に賛同し、事業に携る者。20名以内。

(3) 幹事 世話人会の中から代表・運営担当・財務担当・広報担当幹事を選出

(4) 監事 2人

(役員の選任等)

第8条 会長は、世話人会において委嘱する。

2 世話人は、世話人が推薦し、世話人会が承認した者。

3 代表幹事、運営担当幹事、財務担当幹事、及び広報担当幹事は、世話人会において互選により選任する。

4 監事は、世話人会において選任する。

(職 務)

第9条 会長は、この会を代表し、この会の活動の発展に必要な助言を行う。

2 世話人は世話人会を構成し、研究会の基本方針を定め、事業及び会務に関する重要な事項について審議し、執行する。

3 代表幹事は、この会を代表し、その業務を総理する。

4 運営担当幹事、財務担当幹事、及び広報担当幹事は代表幹事を補佐し、担当業務を掌理する。

5 運営担当幹事は、代表幹事に事故あるときは、その職務を代行する。

6 監事は、財産及び会計を監査する。

(任 期)

第10条 役員(会長を除く)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わねばならない。

(役員の解任)

第11条 役員が、職務の執行に耐えられないと認められるとき又は役員たるにふさわしくない行為があると認められるときは、世話人会の議決により、解任することができる。

(報 酬)

第12条 役員は、無報酬とする。

 

第3章 会議

(世話人会)

第13条 世話人会は、代表幹事が招集する。

2 世話人会の議長は、代表幹事がこれにあたる。

3 世話人会は、やむを得ない理由があるときは、電子メール等電磁的方法及び書面により開催することができるものとする。

4 世話人会は世話人現在数の2分の1以上の出席(委任状による出席者を含む)がなければ、開会することができない。ただし、前項の規定により開催した世話人会にあっては、表決に参加した者をもって会議の出席者とみなす。

5 世話人会の議事は、出席した世話人の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 世話人会の議事は、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。

 (1) 開催の日時及び場所

 (2) 世話人の現在数

 (3) 出席した世話人の氏名

 (4) 審議事項及び議決事項

 (5) 議事の概要及び結果

 (6) 議事録署名人の選任に関する事項

(幹事会)

第14条 幹事会は、運営担当幹事、財務担当幹事、及び広報担当幹事をもって構成する。

2 幹事会は、代表幹事が招集する。

3 前条第2項から第6項の規定は、幹事会に準用する。

 

第4章 名誉顧問

 (名誉顧問)

第15条 この会に名誉顧問を置くことができる。

2 名誉顧問は、会長又は世話人会の推薦により、会長がこれを委嘱する。

3 名誉顧問は、この会の活動を支援するとともに、この会の運営に関し、必要な助言を行う。

 

第5章 資産及び会計

(資産の構成)

第16条 研究会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 会員及び賛助会員の年会費

(2) 寄付金品

(3) 資産から生じる収入

(4) 事業に伴う収入

(5) その他の収入   

(資産の管理)

第17条 研究会の資産は、代表幹事が管理し、その方法は、世話人会の議決を経て定める。

(事業計画及び予算)

第18条 研究会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎会計年度開始前に代表幹事が作成し、世話人会の同意を得るものとする。

(事業報告及び決算)

第19条 研究会は、毎事業年度終了後、事業報告及び収支決算書を代表幹事が作成し、監事の監査を受け、世話人会の同意を得るものとする。

(会計年度)

第20条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章 事務局

(事務局)

第21条 研究会の事務を整理するため、事務局を置くことができる。

2 事務局の事務は、世話人会の議を経て、委託することができる。

 

第7章 補則

(委 任)

第22条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、代表幹事が定める。

 

    附  則

1 この会則は、平成24年10月27日から施行する。

2 研究会設立当初の役員の任期は、第10条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

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